相続・遺言
2014年5月 3日 土曜日
遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいれば(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続関係の話をしたいと思います。
相続が開始し、複数の相続人の中で未成年者が存在し、親権者と利益相反する場合は名義変更する前提として家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになると申しました。
その趣旨は未成年者の利益を保護することにあるわけですが、例えば、未成年者に本来の法定相続分以上の持分を取得させる遺産分割をすることになったとしても特別代理人の選任を省略することはできません。
未成年者に有利かどうかはその事実だけを持って客観的に判断することが難しいからです。
尚、親権者が家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合には未成年者を代理することができます。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所