相続・遺言
2014年5月 10日 土曜日
相続登記の申請で(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回、相続登記の申請書類の作成方法で添付書類の原本還付の仕方について話しました。
ここで、そもそも申請書類がどういう構成なのか話しますと、申請書に必要な添付書類を順に綴じたもので一つにまとめたものと、返して欲しい原本一式をまとめて綴じたものの大きく2つ分けて閉じたものを出します。
登記が完了しますと、登記完了証や登記識別情報と併せて原本一式綴じたものを法務局から返却してもらえることになります(続く)。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所