相続・遺言
2014年5月 11日 日曜日
相続登記の申請で(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回、前々回で相続登記の申請書類の作成方法で添付書類の原本還付の仕方について話しました。
原本還付は還付したい書類をすべてコピーして申請書に綴じ、本写しは原本に相違ないと記して申請書に押した印鑑と同じ印で署名捺印し、複数枚あるときはその一番目の書類にそれを書いた後、申請印ですべて割印します。
このやり方が一般的な原本還付の方法ですが、相続登記は被相続人と相続人の戸籍で大量の枚数がありますので、この方法を取らず、相続関係図を作成した上で関係図に戸籍等は還付したと署名捺印すれば戸籍のコピーをする必要がなくなります。
しかし、ここで注意点があります(続く)。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所