相続・遺言
2014年5月 15日 木曜日
相続登記の申請で(4)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回から4回目になりますが、相続登記の申請書類の作成方法で添付書類の原本還付の仕方について話します。
相続登記の申請書の原本還付は相続関係図に記載すれば戸籍を全部コピーしなくてよいというところで終わりましたが、戸籍以外の住民票については関係図では還付できません。
また、遺産分割協議書やそれに添付する相続人全員の印鑑証明書についても省略はできず、通常通りすべてコピーして原本還付する必要があります。
慣れていませんとどれをどうしたらいいか、整理しにくいところではあります。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所