相続・遺言
2014年5月 21日 水曜日
相続登記の申請で(5)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
相続登記の申請書類の話の続きです。
相続登記には戸籍をいろいろ添付しなければなりませんが、その取らなければならない戸籍として亡くなった人の戸籍と最後の住所を示す住民票か戸籍の附票、相続人側についても現在戸籍と現在の住所を示す住民票が必要になります。
亡くなった人の住所ですが、登記簿上の住所から最後の住所までのつながりをつけられるものでなくてはならず、登記簿上の住所にいつ来たのかを示すところまでさかのぼる必要があります。
古い登記のままですと複数枚に分かれるケースもあります(続く)。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所