相続・遺言
2014年5月 24日 土曜日
遺言の作成について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の作成についてお話します。
遺言の形式には民法上、様々なものがありますが、そのうち主なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があげられます。
当ホームページでも説明しておりますが、大きな特徴として自筆証書遺言は簡単に作れ、費用がかからないものの、要件を満たさない場合は遺言自体が無効になるおそれがあること、公正証書遺言は遺言の有効無効で争いになることは少なく、存在が明らかで紛失のおそれがないけれども費用がかかることがあげられます(続く)。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所