相続・遺言
2014年5月 26日 月曜日
遺言の作成について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の作成の続きについてお話します。
前回自筆証書遺言では簡単で費用がかからない反面、厳格な法律で定められた遺言の形式に合ってなければ無効となるリスクがあると説明しました。
さらに公正証書遺言では不要で自筆証書遺言では必要な手続に家庭裁判所の検認手続があります。
これは遺言の有効無効にかかわらず、家庭裁判所に提出して相続人全員に周知させる手続で申立書に相続人全員の連絡先を書き、必要な郵券を用意して通知してもらい、家裁の立会日に来てもらうことになります。
これに添付書類として通常の相続で必要な戸籍を集めなければなりません。
公正証書ですと原則遺言者の死亡のわかる戸籍と受ける者の戸籍だけで足ります。
このように検認の申立てをするまでの準備が自筆証書遺言では大変です(続く)。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所