相続・遺言
2014年5月 29日 木曜日
遺言の作成について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の作成の続きについてお話します。
前回自筆証書遺言では作成時は簡単で費用がかからないけれども、いざ相続が開始して遺言を実行しようとすると相続人や遺言執行者から検認の申立てをし、立ち会わなければならない手間がかかると申しました。
後に残された相続人の負担をなくすためにも、また、遺言の書き方により有効か無効か微妙な遺言になって困ることがないよう、公正証書遺言で作成されて残されることをお勧めします。
内容についても、できるだけその意思に沿った内容で残しておくことができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所