相続・遺言
2014年6月 1日 日曜日
遺言による名義変更について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言による不動産の名義変更についてお話します。
通常の相続登記では、亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって取得する必要があり、相続人も全員の戸籍を集めなければなりません。
これを例えば相続人の一部に相続させたりする場合は、遺留分の問題はありますが、亡くなった方の戸籍は亡くなったときの戸籍と相続させる相続人とのつながりを示す戸籍のみでよく、出生までさかのぼる必要はありません。
さらに相続しない相続人の戸籍も不要となります(続く)。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所