相続・遺言
2014年6月 4日 水曜日
遺言による名義変更について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言による不動産の名義変更についてお話します。
遺言で相続させたい相手や対象物は必ずすべての遺産について指定しなければならないものではありません。
特にこの不動産をこの人に相続・遺贈したいと決めているもののみ指定し、後は法定相続人に法定相続させたり、そもそもどれかあげたいのはあげたいのだけれどもどれをあげるか決まらない場合に遺言で指定した人に決めさせて別に指定した人にあげることもできます。
このように状況に応じて遺言の書き方を変えて遺言者のニーズに答えることができます。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所