相続・遺言
2014年6月 7日 土曜日
遺言執行者の役割(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言執行者について話したいと思います。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
不動産については名義変更と現実の不動産の引渡しまで完了して初めて終わったことになります。
登記申請は受贈者が登記権利者、遺言執行者が登記義務者となって行います。
登記申請完了・引渡し後は執行者の職務は終了し、以後遺贈について問題が起きた場合は受贈者が対応していくことになります。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所