相続・遺言
2014年6月 10日 火曜日
遺言の検認について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言を作成し、いざ効力が発生し遺言を実行することについてお話します。
亡くなった瞬間に遺言の効力が発生し、それを執行する必要が生じますが、その前に公正証書遺言以外は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言の検認を受けなければなりません。
この検認は相続人全員に遺言の存在を知らしめるとともに遺言を見つかった状態で保存し、改ざんや破棄されないうちに確認するためのものです(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所