相続・遺言
2014年6月 12日 木曜日
遺言の検認について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の検認を受ける際の話の続きです。
必要な費用は収入印紙800円分、82円切手2枚を相続人の人数分というものになりますが、必要な書類は遺言書が封されていない場合は遺言書のコピー(封されているものは不要)、死亡者と相続人全員のつながりを示す戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。死亡者については出生までさかのぼり、相続人が他にいないか確認するためすべて必要です。
それに加え、家庭裁判所にある所定の検認申出の書類に相続人全員の住所・氏名・連絡先電話番号を記載します(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所