相続・遺言
2014年6月 17日 火曜日
遺言の検認について(3)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺言の検認を受ける際の話の続きです。
家庭裁判所に書類と印紙類を揃えて提出します。
その場で形式的な不備がないか確認し受理され、後日検認の期日の設定のため申立人に家庭裁判所から日程の打診が来ます。
おおよそ1月から1月半後の日で都合のいい日を決めます。
当日は申立人は必ず出頭しなければなりません。遺言の原本も持参します。
おおよそ30分から1時間くらいで遺言発見時の状況などを聞かれて未開封の遺言であればその場で開封し確認されます。
このようにしっかりした手続を踏むのですが、遺言そのものが有効か無効かについては判定されません。
しかし、登記等の名義変更にはこの検認をしたことを証する書面が必要になってきます(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所