相続・遺言
2014年6月 30日 月曜日
遺贈の放棄について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
ところで遺言による贈与、すなわち遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈はその名のとおり、ある特定の不動産や預貯金などを具体的に指示・指定して譲り渡す旨の記載があるものをいいます。
これに対して包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指します(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所