相続・遺言
2014年7月 4日 金曜日
遺贈の放棄について(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があると申しました。
そのうち包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指しますが、これは相続人と同一の地位を取得することになると民法で規定があります。
それはすなわち、一般の相続人と同じ扱いを受けるということになり、遺贈を受けるか放棄するかの意思表示も相続放棄をする場合と同じことになり、自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内でないと放棄できないことになります(続く)。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所