相続・遺言
2014年8月 23日 土曜日
未登記建物と相続
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続と未登記の建物の話をします。
相続する不動産を市役所の固定資産税課で調査していたところ、建物の中で家屋番号がないものがあり、よく見ると一棟まるまる未登記のままで放置されていることが判明する場合があります。
その他にも独立した建物であるけれども、既存の登記された母屋と一体として使ういわゆる附属建物の未登記という場合もあります。
いずれにせよ、不動産登記法では建物表題部の登記は登記義務がありますので表示登記を行う必要があります。
また、その未登記の建物が先代の建てた建物ですと相続がからんできます(続く)。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所