相続・遺言
2014年8月 25日 月曜日
未登記建物と相続(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、相続と未登記の建物の話をします。
不動産が未登記のままで相続が開始すると、亡くなった人の名義で登記をしてそこから相続登記をする必要はなく、受け継いだ方の名義でいきなり建物表題部登記を起こして所有権保存登記を行ない、現在所有の方の権利書を作成することが可能です。
また、受け継ぐ予定の方が複数おられ、その中の一部の方に受け継がせる、いわゆる遺産分割協議を行った後で一部の方の名義に一度の登記ですることができます。
この登記は建物の表示に必要な書類と相続登記に必要な書類の両方が要りまして結構煩雑な登記申請になります。
そのため事案によって書類の内容が変わってきますのでご自身の場合は何が必要であるのかは専門家に相談されることをおすすめします。
※相続登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所