相続・遺言
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2012年12月 12日 水曜日
相続放棄について
今回は第一回目ということでタイトルにあるとおり、相続放棄についてです。
ホームページの相続放棄のところにも書かせていただきましたが、放棄するためには自分のために相続が開始したこと、そのことを知って3か月以内に家庭裁判所に申請(申述といいます)しないといけないという要件になっています。
まず自分のために相続が開始したことについてですが、ある人が亡くなったことは知っている、でもそれが自分とは何の関係もないと思っていたというような状況では知ったということにはなりません。
それから知ったときから3か月の知った時ですが、亡くなった時を知った時というのがまず頭に思い浮かぶことでしょう。
通常放棄をするかどうかはその亡くなった人の資産状況を調べて負債が財産より多ければ放棄するという手続に入ると思います。
それでも財産状況を調べ、その時点では収支はプラスだったので相続の承認をしたのですが、その後で思わぬところから負債(特に保証人になっていたとかが代表的です)が発覚したということがあります。この場合は相続当初予期しなかった負債ということでそれが最初からわかっていた場合、相続しなかったであろうという事情があるときは例外的に相続放棄が認められるケースが最高裁の判例で見受けられます。
ここで注意しないといけないのは、調査を尽くして出てこなかった場合を想定されており、何も調査しなかったときまで保護されるというわけではないということです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL