成年後見
2013年4月 24日 水曜日
成年後見の保佐・補助について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に引き続き成年後見についてそのうち保佐・補助についてお話します。
先の話で保佐・補助は本人の意見を聞いて行うけれども代理権を付与された事項については単独でできるというのがありました。
この部分的に代理権を付与するのは家庭裁判所に後見申立書を提出する際、代理権目録というものがありまして、その中で代理が必要なものに個別にチェックする様式になっています。
その中で一番メインとなってくるのはやはり現金・預貯金の管理で日常の光熱費や家賃、保険料などこまごまとしたものを代わりに支払っていくことになるでしょう。
また、施設の契約、必要なものを購入するときの売買契約なども重要な代理行為といえます。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所