成年後見
2013年4月 25日 木曜日
成年後見の保佐・補助について(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の保佐・補助についてさらにお話します。
先の話で代理権が付与できる旨を話しましたが、保佐・補助にはまた別に同意権というものがあります。
これは法律行為自体、本人が行うのですが、ある重要な事項については保佐人・補助人のお墨付きをもらって相手方にとっても安心・安全な取引を行うというものです。
この制度には本人の意思の尊重という理念が表れています。この同意なしで行った行為は、当然に無効とはならず、取消しができる行為となり、追認により確定的に有効となります。追認は保佐人・補助人が追認しますが、ケースによって追認権者が変わります。
対照的に後見人の場合は本人が勝手に行った法律行為は当然に無効とされますので追認できません。
保佐には民法13条に具体的に同意すべき行為が列挙されています。補助は代理権の時と同じく申立の際に本人と決めます。
今まで述べてきたように成年後見の制度もなかなか複雑なところがありますので検討されている方は専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所