成年後見
2013年4月 29日 月曜日
法定後見の類型はどのように決められるのか
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の保佐・補助の話と関連しまして、今回は成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのかをお話します。
法定後見には。後見・保佐・補助と本人の判断能力によって3つの類型があることは述べました。
ではどのようにしてその3つのうちのどれに決めるのでしょうか。
これは家庭裁判所に出す後見申立書の附属書類となっていますが、医師の診断書を取得することから始まります。
診断書の書式についてですが、後見申立書の中に入っているものを使います。
この中に医師の私見で後見相当、保佐相当、補助相当とチェックする欄があります。
まずはこれを見て裁判所が判断します。
この診断する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能です。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所