成年後見
2013年5月 1日 水曜日
法定後見の類型はどのように決められるのか(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の続きで成年後見のうちの法定後見の種類はどのようにして決められるのか、についてです。
診断書を依頼する医師は必ずしも精神科の医師でなくてもよく、かかりつけの医師に書いてもらうことも可能と申しました。
そして申立書に添付された診断書を見て家庭裁判所は判断しますが、裁判所は必ずしも診断書の私見に書かれた類型に縛られることなく違う類型で審判が出されることもあります。
また、診断書の判断のとおりに進められることがほとんどだと思いますが、中には必要に応じて判断能力を再確認するため鑑定を命じられることがあります。
この場合、通常の申立費用の他に別途5~10万円の鑑定費用がかかりますので事前に準備できるかどうか確認が必要です。
なお、法テラスが利用できる場合は申立費用のみならず鑑定費用まで立替援助されます。適用要件など詳しくはお問い合わせ下さい。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所