成年後見
2013年6月 16日 日曜日
成年後見人のする仕事(その3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務の話のうち、財産管理の続きをお話します。
財産管理について、後見人が自由にお金を使えるわけではなく、被後見人のために必要かつ十分なものになるよう考えて行うようにしなければなりません。リスクのあることは基本行いません。
前回投機関係はしてはいけないと申しましたが、そのうち居住用の不動産の購入・売却については必要性があれば裁判所の許可や事前相談を得て処分等を行うことができます。
預貯金も基本増やすというのでは無く、預金を預金保護のために一つの銀行口座に1000万円を超えないように預けたり、利息がつかない代わりに1000万円を超えていても全額保護される決済性預金に振り替えたりすることを検討します。
必要性というのは人によって事情が異なりますので本当にまちまちです。全体を見渡して必要があれば家庭裁判所と協議しながら後見業務を進めていくことになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所