成年後見
2013年7月 5日 金曜日
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
通常人であれば、自己所有の不動産は自分の好きなように処分し、名義変更できますが、被後見人が処分することができる場合は非常に限られます。
被後見人の財産が残り少なくなり、特に現金部分が減って日々の生活費の支払にも窮してきた場合に唯一所持する財産が不動産の場合はそれを売却・換金して支払に充てることができます。
後見業務に共通して言えることですが、「本人のためになること」を常に念頭において業務を行わなければなりません。
不動産を所持することによって多額の維持管理費がかかるといった事情等がない限り、上記で述べたような状況でない場合は認められません。
また、売却には裁判所の許可が必要です。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所