成年後見
2013年7月 7日 日曜日
成年後見人が居住用不動産の売却を行う場合(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続いて成年後見人の業務のうち、被後見人の居住用不動産の売却についてです。
売却の必要性がなければ、被後見人所有の不動産は売却できない(裁判所の売却許可が出ない)ということを申し上げましたが、そもそも居住用不動産とは何でしょうか。
病院や施設に入院することになり、それまで住んでいた自宅が居住用不動産となるというのがまず思い浮かぶことでしょう。
それ以外にしばらく住んでいなくても将来戻ってくることがある程度予測される場合も居住用とみなされる場合があります。
例えば現在更地であったり、住民票から遠隔地にある物件でも将来その場所に戻ってくる見込みが相当程度ある場合は居住用とみなされるケースがありますので、単純に住んでいないからといって居住用でないと判断するのは危険です。
外見だけで判断するのではなく、本人の状況も考慮して居住用となるかどうか判断することから、判断そのものが難しいケースもありますので決めつけず、家庭裁判所に事前に相談してどちらであるかというお墨付きをもらっておくのが得策といえるでしょう。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所