成年後見
2013年7月 14日 日曜日
成年後見人のする仕事(その4)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
以前に話しました、成年後見人の業務の話のうち、順序が逆になりましたが後見開始時の業務の話をします。
後見人は財産管理をしますが、まず最初にどのような財産がいくらあるのか財産調査をして就任後2週間以内に家庭裁判所に財産目録を作成して報告する義務があります。
そして判明した財産について、後見人が管理していますという届出をしたり、場合によっては名義変更を行うこととなります。
不動産については登記の名義を変える必要はありませんが、市役所の固定資産税課に後見開始の届出をして納税管理人として後見人が担当することになります(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所