成年後見
2013年7月 15日 月曜日
成年後見人のする仕事(その5)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見人の業務で後見開始時に行わなければならない業務の話をします。
不動産については名義変更は不要と申しましたが、では預貯金口座の名義はどうするのでしょうか。
金融機関によって若干異なりますが、名義変更は必要ということになります。
手続きに必要な書類等も機関によって様々で、後見人に名義を変更するのに後見の登記事項証明書と後見人の身分証明書に加えて、後見人個人の実印・印鑑証明書まで要求するところもあります。
口座名も被後見人の個人名のみ表記するところもあれば被後見人名と後見人名を併記されるところもあります。
またキャッシュカードの発行が可能なところもあれば発行不可で、さらに開設している支店の有人窓口以外では出金できないなどと制約を受ける金融機関もあります。
後見人にとって管理しやすい金融機関を選んでそこにまとめるという手法も時には必要となってきます。
(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所