成年後見
2013年7月 19日 金曜日
成年後見人のする仕事(その6)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、もう少しだけ成年後見人の業務で後見開始時に行わなければならない業務の話をします。
これまで被後見人の財産を後見人が管理していることを明らかにすることについて書いてきました。
これと平行して行わなければならないこととして本人の施設入所契約・介護サービス契約(在宅時)・日用品の継続的供給契約などが挙げられます。
後見人が就任する前に本人が自身でこれらの契約をした場合、後日、本人が契約能力が無かったことを理由に契約無効となって本人及び取引の相手方が不測の損害を蒙らないよう、契約能力のない本人に代わって介護度・治療の必要性など総合的に考慮して本人に一番適したものを契約します。
そのほかにも小口現金を扱うサービスと契約することもあります。
本人の身の周りのことについて法律的にも問題がない状態にして後見業務を行っていくことになります。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所