成年後見
2013年7月 29日 月曜日
後見監督人について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は後見制度について、後見監督人の話をします。
成年後見には法律上、法定後見と任意後見があります。
それぞれ後見人が選任されるわけですが、その後見人を監督する後見監督人という制度があります。
後見監督人は後見人の監督だけではなく、後見人と被後見人との間に利益相反行為、例えばよくあるのが遺産分割協議でそのどちらもが同じ相続人となったときに監督人が後見人に代わって遺産分割協議を行うといったことができると条文上明記されています。
監督人については法定後見では任意的、任意後見では必要的とされています。さらに任意後見は監督人選任がその効力の発生要件とされています(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所