成年後見
2013年8月 1日 木曜日
後見監督人について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回も後見監督人の話の続きをします。
監督人を選任する場合ですが、後見人の選任の申し立ての時は後見人候補者を申立人側の方で立てて申立書に記載してするのに対し、監督人は候補者を記載する欄が申立書にはありません。
仮に別途監督人をこの方でお願いしますと記載して出しても、家庭裁判所が記載どおり監督人を選任された例を私は聞いたことがありません。
やはり監督人は後見人を監督する立場にありますので、後見人が見知った者を監督人にするのは適正な監督ができないと考えているからなのでしょう。
お互いの関係がある一定の距離を保つことは必要であると思います。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所