成年後見
2014年1月 19日 日曜日
成年後見人の選定(2)
こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、成年後見について話をします。
法定後見を申立てする際、後見人候補者を申立書に記載したとしても、必ずしもその通りに選任されないことを申し上げました。
それというのも、後見人を決定するのは最終的には家庭裁判所の権限であるためで、裁判所は候補者の生活状況、例えば借金がないか安定した生活を送れているかなど一切の事情を考慮して後見人にふさわしくない時は別の第三者に決めることができるのです。
このため、親族等は後見開始の状況が当初想定しているものと違ってきてしまい、こんなはずじゃなかった、と言われることも時々耳にします。
ですので後見申立てをいきなりするのではなく、司法書士などの専門家にこの状況であればどうなるかということをあらかじめ話をして意見を聞いておけば、おおよその見通しがつくものと考えられます。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所