成年後見
2014年3月 18日 火曜日
成年後見人の選任について
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見の話をしたいと思います。
成年後見を開始するには後見をしてもらう人の住所地(一時的に病院の所在地も含む)を管轄する家庭裁判所に所定の書式を用いて申立てをします。
この所定の様式は大阪ですと一式封筒に入って無料でもらえます。
しかし、中身は結構あり、用意しないといけない書類のリストがその封筒の裏面にびっしり記載されています。
初めて見る方にはこれだけ用意しないといけないのかと途方に暮れる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで司法書士などの専門家の出番です(続く)。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所