成年後見
2014年6月 23日 月曜日
成年後見人を選任するときに注意すること
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見の話をしたいと思います。
成年後見を開始するには後見をしてもらう人の住所地(一時的に病院の所在地も含む)を管轄する家庭裁判所に所定の書式を用いて申立てをします。
書式には財産や家族状況を記載しますが、成年後見人の候補者を挙げる時には候補者の生活状況など詳しく書く必要があります。
最終的に家庭裁判所の判断により、候補者を成年後見人とするか、別の第三者後見人を職権で選任するかを家庭裁判所の許可の審判で決定されますけれども、この許可の審判前に後見人が候補者となるのか、それとも第三者がなるのがふさわしいのか家裁からある程度の打診がある場合が多いと思います。
そこで候補者が後見人とならず、第三者が選ばれる方向性になったときに、申立人の思ったとおりにならないからといって後見申立てそのものを申立人が自由に取下げられないことに注意が必要です。
取下げをするには家裁の取下げの許可が必要になりますので相当の理由が必要となります。
それは申立人のためではなく、あくまで本人のために選任するという本来の趣旨から来ているものです。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所