成年後見
2014年7月 18日 金曜日
成年後見人を選任するときに注意すること(2)
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は成年後見開始の話をします。
後見開始申立てをするに際し、後見人候補者を申立人やその指定する人を記載して申し立てても、本人にとってふさわしくないと家庭裁判所が判断した時は別の第三者後見人が選任されることがあると申しました。
また、仮に申立書に記載した候補者が選任されたとしても、その者だけでは不十分だと家庭裁判所が判断した場合には後見監督人が職権でつけられることもあり、その場合は受け入れざるを得ず、監督人の費用も裁判所が決めた額が発生します。
いずれにせよ、申し立てた時点でどうなるかはわかりません。なりうるケースを想定し、そのどれに当たっても後見制度を利用したいという気持ちがなければ、後見開始した後続けることは難しいでしょう。
※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所