相続・遺言
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2016年2月 29日 月曜日
遺言をした後の遺言の変更、訂正について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言といいますと、一回遺言してしまうと後で簡単に変更できない、慎重に決めないといけない、と考えておられる方も多いと思いますが、自身がしっかりしている間は何回でも遺言の内容を直すことが可能です。
この場合、最後に遺言をしたものが有効となります。(ただし、一部内容を変更した場合、変更しなかった部分についてはなお以前の遺言書が部分的に有効となります)
訂正変更方法は再度遺言をすることで可能になります。
方式も最初に行なった遺言の方式に合わせる必要もありません。
公正証書遺言の変更を自筆証書遺言で行なうこともできます。(ただし、遺言実行時には家庭裁判所の検認手続がいります)
遺言を実際に書いてみることによって書く前には気づかなかったことがわかり、再度書き直したいということもあるでしょう。
遺言書という形式を自分の最後の意思表示だということで作成してみてはいかがでしょうか。
作ることによって生きているうちにさらによりいい遺言を思いつくかもしれません。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
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2016年2月 22日 月曜日
相続した不動産の処分
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続する不動産についてそれに関連する話で最近特に気になったことを話したいと思います。
例えば、自宅不動産が亡くなった人の名義のままでそのまま放っておいたけれども、将来のことを考えると売るときには今の所有者の名義でないと売れないので名義変更を決心したという相談が何件かありました。
当然、既に申し上げているとおり、放置していると当事者がどんどん増えて行って誰を相続人にするか話し合いがまとまらず収拾がつかないおそれがあるので出来るときに名義変更してくださいとご提案していますのでそれで結構かと思います。
そこからの話ですが、名義は変わったけれども処分を考えている、じゃあ次はどうしたらいい?ということですがこちらも処分は売買による所有者の名義変更登記の場面ですのでまたまた司法書士の出番です。
お付き合いのある不動産仲介会社をご紹介させて頂き、次の名義変更のお手伝いもさせて頂きますので迷う必要はありません。
ワンストップで手間のかからないサービスを心がけておりますのでお気軽にご相談ください。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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2016年2月 6日 土曜日
遺言を作成することの意味、いつすべきか
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言とは自身がしっかりしているうちに将来の自分の財産を誰にどのように分け与えるかの指示をあらかじめよく考えて残しておく法律上の文書です。
亡くなる直前に思いを書きしたためる遺書とは違います。
遺言書を書くということは自身が死んだ後のことを元気な時に書くのであまりいいイメージを持たない方もいらっしゃるとは思いますが、これを書くことにより将来の紛争を予防する効果があるのです。
自分には財産がないからいらない、みんな仲は悪くないので争う必要性がないと言って作らない人もいますが、得てして財産が限られている場合にその限られた財産をめぐって相続人が争ってしまうといった話もよく聞きます。
亡くなった後では残された人に本心をもう話すことはできませんので家族のために遺言書を作成してみることをお勧めします。
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2016年1月 14日 木曜日
遠隔地にある不動産の相続手続
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続する不動産について話をしたいと思います。
相続財産の中に不動産、それも現在居住している場所から離れた所にある不動産がある場合でも、最寄りの司法書士事務所において相続登記のお手伝いができます。
法務局への登記申請はインターネットと郵送ですることができますので、むしろ当事者のお近くにいる司法書士の方が必要書類の打合せや署名捺印を対面で行なうことができますので安心してお任せいただけます。
そして登記完了後の新しい権利書・戸籍一式も手渡しで行なうことができます。
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2016年1月 4日 月曜日
謹賀新年
大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。
今年も昨年に続いて、不動産の名義変更、特に相続や贈与を原因とする所有権移転登記手続に力を入れて行きたいと思います。
本日より早速、相続登記の依頼で着手し始め、ご相談も何件か受けました。
最初に何から始めてよいか、お分かりでない方もご安心ください、順に手順を説明させて頂きますのですぐご理解いただけると存じます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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