債務整理
2013年2月 27日 水曜日
貸金関係の消滅時効について
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回まで、相続や登記の件でいろいろ話をしてきました。
今回からしばらく債務整理関係の話をしていきたいと思います。
今日は貸金債権の消滅時効についてです。
簡単に言いますと、貸す側・借りた側ともに商売をしていない個人間であれば支払わなければならない時(弁済期)から10年経過しますと時効で消滅しました、というだけで消滅します。借りた側が一方的に言えば有無をいわさず消えます。
ただし、10年という期間は借りた側はまったく払っていないか、債務を承認したりしていないことが必要です。
加えて貸している側から催告を行い、6か月以内に訴えを提起している場合は催告したときに時効は中断しますので、またそこから10年数え直しとなりますので注意が必要です。
尚、貸した側が貸金業者等であるときなど、少なくとも片方が商人である場合は10年が5年と短縮されています。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所