債務整理
2014年1月 26日 日曜日
差押えをするには(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、債務整理関係の話で差押えについて話をします。
差押えは裁判に勝ったからといって自動的に裁判所が財産を見つけて差押えしてくれるものではないと話しました。
それに差し押さえる預金口座が発覚していても残高がなければ空振りに終わり、現金部分を実力行使で押さえることはできず、なかなか取立てをするのは難しいものです。
さらに、地方裁判所に差押申立てをするのですが、不動産、動産、債権とを差し押さえる目的によって申請書も異なり、印紙・郵券の負担もあり、大阪では窓口も別でなかなか手続も煩雑です(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所