債務整理
2015年8月 11日 火曜日
債務整理と信用情報について
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は以前債務整理の話で借金を時効援用した際の信用情報について続きを話したいと思います。
民法では貸金債権の消滅時効を5年ないし10年と定めていますが、その法律的な効果は時効を援用するとさかのぼって無かったとすることにあります。
同じ債権債務が消えるものとして、完済がありますが、これは債務が消えるといっても将来に渡って無いとするものであり、過去にさかのぼって無かったことになるわけではありません。
信用情報の登録もこれらの効果に準じた運用がなされており、時効援用で債務が消えた場合は登録事項の抹消がされるケースが多いと思います。
逆に完済しても残債が0でいつ完済したという記録は残ります。
信用情報は今までにどんな取引がされてきたのか、新たな契約を結ぼうとする取引業者の指標になっているのは間違いないでしょう。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所