債務整理
2014年7月 15日 火曜日
借金の時効について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は以前債務整理の話で借金を時効援用できる時の時効期間について続きを話したいと思います。
民法では一般的な債権の消滅時効を10年と定めています。業者ではない一般人同士のお金の貸し借りはこれに当たります。
どちらか一方、または両方が事業者、商売のために借り入れたなどであれば商事債権として5年の時効になります。
その時効の起算点ですが、契約で支払期が決められている場合とそうでない場合や、最後に取引を行ったのはいつかによりどこから数えて10年、5年というのが変わってきます。
事案によって変わりますので専門家に確認された方がよいでしょう。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。
状況に合った対応策をご提案します。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所