債務整理
2015年9月 15日 火曜日
過払い金を請求することが出来る期間
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で過払い金の時効について話したいと思います。
過払い金とは、 利息制限法に定める金利を上回る金利で貸金の返済を行い続けた結果、法定利息と元本を返済してもまだ払った金額が残っている場合、その返してもらえる権利のあるお金のことをいいます。
平成22年に改正貸金業法が施行され、グレーゾーン金利も撤廃されましたが、大手の貸金業者はその法律が成立したきっかけとなった平成18年の最高裁判決で超過分の支払いは返還できると判断されたときに既に利息制限法内の金利に改めていたため、おおむね過払い金の時効である10年が到来する平成28年ごろには過払い金請求は収束されるものと考えられています。
ここで、利息制限法の金利について触れたいと思います。
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
この基準より高い金利で払い続けてきた人で、少なくとも5年以上払い続けてきた人は過払い金があるかどうか確認する利益があると思います。
請求できる時期には期限がありますので、判断が難しいと思われる場合は専門家である司法書士にご相談されることをおすすめします。
※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所