債務整理
2016年7月 14日 木曜日
過払い金を請求することが出来る期間(続)
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話で過払い金の時効について話したいと思います。
過払い金とは、 前回も話しましたが利息制限法に定める金利を上回る金利で貸金の返済を行い続けた結果、法定利息と元本を返済してもまだ払った金額が残っている場合、その返してもらえる権利のあるお金のことをいいます。
平成18年以降はほぼ利息制限法の範囲内になっているので過払いは見込めませんが、それより前から取引がある場合はその古い時期の取引は金利が高いため、払いすぎた金利がある可能性があり、18年より前におおよそ10年取引があれば確認するメリットが多いにあります。
過払いの時効は10年と言われていますが、取引が終わってから起算されますので未だ契約が昔の契約を継続している場合は時効はまだ始まっていません。(契約を更改した場合を除きます)
請求できる時期には期限がありますので、判断が難しいと思われる場合は専門家である司法書士にご相談されることをおすすめします。 ※借金問題のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。状況に合った対応策をご提案します。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所