債務整理
2013年3月 1日 金曜日
貸金関係の消滅時効について(2)
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の補足で貸金債権の消滅時効についてです。
前回、貸金業者等から借りたお金は5年払わなかったら時効にかかると書きました。
しかし、払わないまま業者から訴えを提起され、敗訴してしまった場合、つまり相手が確定判決を取得してしまった場合、次はそこから新たに10年の時効期間が経過しないと時効を援用できないということになるのです。
時効の判断は中断事由がいろいろあるので司法書士などの専門家にお聞きすることをお勧めします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所