債務整理
2013年7月 26日 金曜日
破産で免責されない負債
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は久しぶりに債務整理関係ということで破産の話をします。
破産を選択することとなった場合、一番の関心事となるのはやはり負債が免除されるかどうかでしょう。
負債を形成した原因について、例えば借金の大部分がギャンブルなどの浪費でできてしまった場合は免責が認められないのか、というと必ずしもすべて認められないというわけではありません。
ケースバイケースによって、本人に悔悛の情があり、その他の事情を裁判所が考慮して認められる場合があります。
では逆にどう転んでも免責されないものがあります。
一番は税金関係です。
住民税・固定資産税などがよく出てきますが、健康保険関係、年金関係、下水道代なども滞納していたら免除されません。
そのほか、不法行為による損害賠償請求権(悪意で加えたもの、故意または重大な過失によって人の生命または身体を害したもの等・すべてではありません)や養育費なども免除の対象にはなりません。
自身の負債を構成するものが主にどうなっているかによっても方針が変わってきますので、複数の原因で借金をされている方は専門家にお問い合わせ下さい。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所