債務整理
2014年1月 11日 土曜日
借金の時効について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理の話をします。
最近、司法書士会より通達がありまして、通常、サラ金業者から借金をして最後の取引から5年経過すると時効を援用して債務を消滅させることができるのですが、借主が時効援用の制度をよく知らないまま、貸金業者の言いなりになってわずかな金額を支払わせて時効を中断させたとして残額を訴えで請求している事案が増加しているとのことでした。
この場合、既に何例か判例があり、場合によっては信義則に反して時効中断の効力を否定する判例もありますので、払ってしまったから時効が使えないとすぐにあきらめずに専門家にご相談ください。
力になれる場合がきっとあるはずです。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所