債務整理
2014年1月 23日 木曜日
差押えをするには
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は債務整理関係の話で差押えについて話をします。
借金などの督促で払わないでいるとすぐに差し押さえられ、テレビとかのドラマで家財に赤い紙を貼られているのを想像される方もいらっしゃるかと思いますが、現実に払わないからすぐに差し押さえられたり、そもそも張り紙をされることはありません。
原則、差押えするためには裁判で勝って判決を取ってからでないとできません。
それに不動産や動産など所有者がすぐにわかるものはいいのですが、銀行口座を差押えするにはきちんと支店まで特定しなければならず、ゆうちょ銀行以外は銀行名だけでは差押えできません。
差押えする人が自分で調べなければならず、裁判に勝ったからといって自動的に差押えてくれるわけではないのです(続く)。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所