債務整理
2013年10月 13日 日曜日
通常損耗と特別損耗
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は名義変更とはちょっと離れますが、不動産関係で別の話をしてみたいと思います。
建物の賃貸借契約で相談がありました。
もう住んで10年くらいになりますが、事情があって別の場所に引っ越すことになりました。
その際、今まで住んでいた分の家賃は払っていたのですが、退去の際に壁のクロスの交換とか何とかで家主より30万払ってくれと請求が来ました。これは払わないといけないものなのでしょうか?というものです。
通常、建物を貸す側は借りる人がその用法に従って問題なく使用できるようにする義務があります。
10年もの期間、貸していれば当然建物内部でもいろんなところに汚れや傷みが出てきます。
普通に使っていて汚れや耐用年数到来による備品類の交換は当然家主の負担で行う必要があります。
この普通に使って発生する汚れや傷みを通常損耗と言います。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所