債務整理
2013年10月 14日 月曜日
通常損耗と特別損耗(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
昨日に続き、名義変更とはちょっと離れますが、建物賃貸借終了の件で話をします。
終了時に借主は通常損耗に該当する部分は貸主の負担となり、例外的に過失で部屋の造作を壊してしまったという場合などは特別損耗といいますが、その場合は当然借主に修繕義務が生じます。
具体的には、国土交通省のホームページに「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が掲載されており、これに経過年数と部位別の借主の負担の一覧が載っています。
このガイドラインはよく使われますので参考になります。
原状回復については契約書に借主に著しく不利な条項で負担させると書いてある場合はその効力を否定できる可能性がありますので、もしお困りの場合は専門家にご相談されることをおすすめします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所