贈与・売買
2013年2月 16日 土曜日
権利書が無い時の名義変更
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は通常の不動産の売買の話をしたいと思います。
不動産を持っておられる方は、権利書・権利証・権利証書と呼び方はいろいろありますが、自分が名義人だという証として、法務局が発行した権利書をお持ちになっていらっしゃるでしょう。
当初は持っていたけど、失くした、盗難にあった、火事で焼けてしまった、とかいろいろな事情で現在は所持していない、でも誰かに売りたい、あげたい、もしくはその不動産を担保にお金を借りたい、という状況が発生した場合、さあこれからどうしよう、ということになります。
不動産登記法ではこの権利書を必要とする場合に提出できない時に事前通知という制度を設けています。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所