贈与・売買
2013年2月 19日 火曜日
権利書が無い時の名義変更(2)
こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の話で不動産登記法では事前通知制度がありますと述べました。
この制度は権利書が無い状態で、申請書に事前通知を行う旨と権利書を付けられない理由を記載した登記申請をいったん行い、その後法務局が登記名義人に対して、今こんな登記出てますがあなたが出したもので間違いありませんね?という照会文書を発送し、名義人から間違いが無い旨の申出(登記申請に押印した印を押印・持参でも郵送でも可)があれば引き続き申請の事務処理を進めるという方法です。
尚、登記申請3か月以内に住所変更登記がされている場合はその前住所に対しても送られます。
このように手続の流れを見てもわかるように時間がかかりますし、申出が一定の期間内に無ければ申請は却下されます。
実際の売買等の実務では不安定要素が多すぎるので使われていません。
権利関係をすぐに確定させたい場合には適さない制度だと言えます。
実務ではこの制度以外に即時にできる方法があります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所